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一番左側の画面で作成に移り、完成したらふたつ目の画面で利用者識別番号を入力。そして、みっつめの画面で完成したファイルを処理します。
処理は、作成に使ったホームページから送信する方法とe-TAXソフト用に組み込みファイルにする方法があるようです。私は後者を利用しました。 |
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e-TAXソフトから国税庁への送信までのフロー |
e-TAXソフト利用
フロー |
e-TAXホームページ
利用でのフロー |
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左側がe-TAXソフトを利用時のフローです。
ふたつ目がe-TAXホームページ利用時のフローです。
上記でe-TAXソフトへ組み込み用の申告書はできているので、左側のe-TAXソフト利用のフローの場合は真ん中から以後が該当します。 |
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e-TAXソフトで電子署名の付与と検証 |
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e-TAXソフトで組み込んだ申告書を再度確認して、いよいよ電子署名を付与します。これはまあ簡単にできます。
この後が問題。フローでは電子署名の検証をする事になっています。この検証はメニューのツールの中にあって実行すると、2枚目の画面になります。 |
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トラブル その4
2枚目の画像にあるように検証するファイル名のインプットを求めてきます。電子署名をしたときにどこかにファイルができるらしいですが、電子署名操作してるときに、そんな事はなにもアナウンスされません。どこに、どういうファイル名で入ったのか全く不明です。
念のために参照ボタンを押すと、拡張子がxmlらしい事はわかりました。で、ハードディスクの中に書き込まれた筈の「本日日付で作成された拡張子xmlのファイル」を検索。
フォルダー「program files」のtempフォルダーの中にあるようです。指定して検証すると・・・上の3枚目の画像のようにエラーが出てしまいます。何度もやり直し、ソフトを起動しなおしても駄目。ヘルプの検索、ついにはインターネット全体での検索をするも、そんな話はどこにも出ていません。 |
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諦めて送信 |
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えーい面倒と検証できないままに国税に送信してみました。なんと受け付けてしまい、検証エラーになっていたところもOKに変わっています。 でも、e-TAXソフトの中で再度検証してみると、やはりエラー表示のままです。
なんの事か判りません。
でも、e-TAXソフトでメッセージボックスをみると、受信した旨の自動応答らしいメールは返ってきていました。そこには受付番号も税金金額も記入されていました。 |
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さて、送信後のフォロー(1/2)です
上記までの操作で完了できたのかどうかアヤフヤ。もうひとつ確信できません。
半月後にフォローアップ?しました。続いて、その顛末をまとめておきます。 |
1.またe-taxソフトを起動して、利用者ファイルの指定そして利用者番号とパスワードを入力します。
立ち上がったウインドーでメッセージボックスを開きます。 |
2.申請を送信したときに即時に返ってきた自動応答の受信通知しかありません。 |
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自動応答の受信通知を開いて詳細表示をしたのが、この画面です。
前は気にしなかったのですが、なにやら下に注意事項を書いてあります。
還付申告の処理は、提出が必要な添付書類が税務署に届いてからとなる。
別途提出が必要な場合は添付書類に送付書を添えて早めに提出願います。
と書いてあります。うーん、確かあれとこれとは添付いらなかった筈だけどと不安になってきます。 |
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そして、これが受信通知についてきた送付書です。自動で作成されたはずなのに、提出区分には、何も記載されていません。自分でレ点をつけろと、電子手続きで提出書類には「電子」欄にレ点をつけろと書いてあります。
あれ、一方では添付は不必要と言いながら、電子手続きでもレ点をつけた送付書を送れと言っているように読み取れます。
→ いったい、どうなってんじゃー(~_~メ)。 |
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トラブル その5
改めてe-taxのホームページで質問集を確認してみました。 |
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Q:e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
A:平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。・・・・・これは言ってることがすんなりと判ります |
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Q:第三者作成書類を添付省略とする場合は、記載内容の入力をどのように行えばいいですか。
A:第三者作成書類の添付省略を受けるための記載内容の入力は、国税庁の「e-Taxソフト」で提供する様式(例えば、医療費控除については「医療費に係る領収書等の記載事項」)又は、国税庁の仕様公開に基づき作成された民間ソフトウェア会社の会計ソフトの様式に、その添付省略をする第三者作成書類の記載内容を入力することになります。
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書データを作成される方については、申告書の作成手順にしたがって、その添付省略をする第三者作成書類の記載内容を入力することになります。
(注)
「e-Taxソフト」で提供する「医療費の明細書」は、医療費の領収書等とともに税務署へ提示又は提出していただく様式であり、添付省略を受けるための入力様式ではありません。
・・・・・e-taxソフトもしくは国税庁ホームページで添付省略する入力ができると受け取れます。
が、(注)書きのために曖昧になってしまいます。なに、省略できないと言ってるの?? |
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Q:記載内容を入力して送信することにより添付省略をする書類と、税務署に現物を提出する書類を選択することはできますか。
A:選択できます。
例えば、給与所得の源泉徴収票は記載内容を入力して送信することにより添付を省略し、医療費の領収書は現物を提出することも可能です。
ただし、使用される民間ソフトウェア会社の会計ソフトによっては、選択できない場合もありますのでご注意ください。この場合には、申告書データの送信後に利用者の方のメッセージボックスに格納される受付日時及び受付番号等が印字された添付書類送付書を印刷の上、添付書類と共に所轄の税務署に提出していただくことになります。
・・・・・なにを言ってるのか判ります? 私は余計に混乱してきました。 |
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ついに、直接に税務署へ行き確認してきました・・・・・うーん、地方税務署ががらんとして空いていたから良いようなものの、なんのための電子化なのか。 |
私の理解力が問題なのか(あり得ますが(^_^))。
でも、これまでの最初からのバタバタの一連の流れを思い起こすと、
e-taxはまだまだ実用に供するようなレベルのものではないんじゃないかなと思ってしまいます。 |
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ひつこく、送信後のフォロー(2/2)です |